個人事業から法人組織にすることを「法人成り」といいます。
将来の発展拡大、対外的信用の増大および優秀な人材の確保を目的として、このケ−スは多々あります。
株式会社を設立し、会社の設立登記を完了させて、個人事業の資産および債務等をその会社に引き継ぐ手続きをとる方法が一般的です。
まず個人事業を会社組織にするには、その時点で個人事業時代の帳簿を締める必要があります。(確定申告書の提出期限は、翌年3月15日)
個人事業当時の土地・建物などの不動産、車・備品などの動産、(尚、棚卸資産又は少額消耗品以外については譲渡所得が発生する為、土地・建物は一般的には引き継がず、個人から会社が賃借りするようなケ−スが多いようです。)売掛金などの債権、買掛金や借入金などの債務および在庫商品などを会社に引き継ぎます。売掛金などの債権の中には回収不能なものがあります。在庫商品などの中にも汚損、腐食、値崩れ品などの不良品があります。これらの回収不能債権や不良在庫品は必要経費として計上し、清算試算表を作成します。この清算試算表に基づいて作成した貸借対照表の数値をもって引き継ぎます。
この貸借対照表の各科目の数値について、個人事業から会社に引き継ぐことを証するために「営業譲渡契約証書(個人事業から会社への引継契約書)」を作成し、両者間で契約を締結します。さらに、貸借対照表における各科目について明細書を作成します。

売掛金等の債権は、回収可能な生きた債権のみを引き継ぎます。回収不能な債権は、個人事業において必要経費として計上します。在庫商品も同様に不良在庫は経費として計上し、生きた在庫商品のみを引き継ぎます。債権を会社に引き継ぐ場合には、一般に、売主である個人事業主から買主である債務者に対して「債権譲渡の通知」を確定日付を付した内容証明郵便によって行います。

会社が個人事業の債務を引き受ける場合は、会社が個人事業の債務を引き受けた旨を会社から相手先に通知します。尚、引継の事実を証するために「債務引受契約証書」を作成しておきます。
