一国一城の主となるべく脱サラなどをして、一念発起。 「会社をつくりたい!」と思い立ったアナタ(=会社設立の企画者)は、まず「発起人(注1)」という立場で会社設立をすすめていくことになります。
- 注1:
- 形式的には、定款に発起人として署名(もしくは記名・押印)した者
設立手続きをスムーズに行なう為には、的確なスケジューリングが必要です。
会社設立のスケジュールを参考にしてください。
それでは、まず会社設立に必要な事項を決めなければなりません。
そして、それらを定款に記載する必要があります。
一般的に次のような項目があります。
- 商号
- 目的
- 本店の所在地
- 資本金
- 会社の設立に際して発行する株式の総数
- 会社が発行する株式の総数
- 1株の発行価額
- 公告をする方法(注2)
- 取締役、監査役および代表取締役になる者
- 株式の自由譲渡を認めるか、譲渡を制限するか
- 決算期
- 取締役および監査役の任期等
- 注2:
- 公告とは、ある事項について広く一般に知らせることで(法律上の一般的な規定は見当たりませんが)特殊な効果を伴うものをいいます。その点で、ただ知らせるだけの「広告」とは異なります。その方法は「官報または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて」する(商法166条)のが原則です。代表的なものは、決算承認後の「貸借対照表またはその要旨の公告」などです。
このほかに、定款の任意的記載事項として定時株主総会の招集時期、株主総会の議長、株主の住所・印鑑等の届出などがあります。
また、定款の記載事項ではありませんが、株式等の払込みを取り扱ってもらう銀行を決めたり、会社の代表印や銀行印・ゴム印等を作っておく必要があります。
会社設立のスケジュ−ル
| 設立に必要な手続き | 提出先等 | |
|---|---|---|
| 1 | 設立事項の打ち合わせ | |
| 2 | 類似商号の調査 | 法務局(登記所) |
| 3 | 発起人会開催(発起人会議事録の作成) | |
| 4 | 発起人による株式の引受け(一般的には定款に記載) | |
| 5 | 株主の募集 | 株式申込取扱銀行(株式申込事務取扱委託書を提出) |
| 6 | 株式の申込み(申込証拠金をそえて) | |
| 7 | 株式の割当て | |
| 8 | 株式の払込み・現物出資の給付 | 株式申込取扱銀行等 |
| 9 | 定款の作成 | |
| 10 | 定款の認証 | 公証人役場 |
| 11 | 発起人による取締役および監査役の選任 | |
| 12 | 創立総会 | |
| 13 | 取締役・監査役の株式総数の引受け・払込みおよび現物出資の給付の有無の確認 | |
| 14 | 取締役会開催 | |
| 15 | 設立登記の申請 | 法務局(登記所) |
| 16 | 補正の有無の確認 | 法務局(登記所) |
| 17 | 登記簿謄本・印鑑証明書の交付申請 | 法務局(登記所) |
| 18 | 諸官庁への届出 | 税務署・県税事務所・市町村役場・労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所 |
| 19 | 銀行に謄本・印鑑証明等を提出して口座開設 |
株式会社の場合、最短で1ヶ月、平均1ヶ月半くらいの期間を要します。
専門的な知識が必要な為、税理士や行政書士等と連携をとって進めていくのがよいでしょう。
会社設立後に届け出する書類
<税務署へ>
●法人設立届出書(設立の日から2ヶ月以内)
●給与支払事務所等の開設届出書
●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
●減価償却資産の償却方法の届出書
- 【1】 定款(コピ−)
- 【2】 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 【3】 株主名簿
- 【4】 設立趣意書
- 【5】 設立時の貸借対照表
- 【6】 本店所在地の略図
- 【7】 現物出資者名簿
●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(支給人員が常時10人未満で有る場合に提出。原則として書面により承認または却下の通知がありますが、提出した日の属する月の翌月末日迄に通知がなかった場合、同日においてその承認があったものとみなされます。)
●青色申告の承認申請書(青色申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに提出)
●棚卸資産の評価方法の届出書●減価償却資産の償却方法の届出書
(特に期限の記入がない届出書も随時、遅滞なく届け出てください。)
法人設立届出書は、県税事務所や市町村役場にも届けなければなりません。
その他、労働基準監督署、ハロ−ワ−ク、社会保険事務所へ提出する様々な書類があります。詳しくは直接、それらの諸官庁へ問い合わせるか、税理士事務所などに尋ねましょう。