法人とは?
法人というと普通、株式会社○○○○、有限会社○○○○といった会社が思い浮かぶことと思います。これらの会社のことを税法上は「普通法人」と呼びます。
この他にも、公共法人(地方公共団体、国民生活金融公庫など)公益法人等(社会福祉法人、学校法人など)協同組合等(農業協同組合、漁業協同組合など)、人格のない社団等(PTA、労働組合など)等の法人があります。
普通法人と協同組合等については、法人税が課税されますが、公共法人には法人税は課税されません。また、公益法人等及び、人格のない社団等については、収益事業を営んでいる場合に法人税が課税されます。
ここでは、法人税が課税される普通法人について解説して行きます。
何に対して法人税が課税されるのか?
法人税は課税所得金額に税率を乗じて算出されます。では、課税所得金額はどうやって求めるのでしょうか?簡単にまとめたものが下の図です。
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図で示した様に、法人税を算出する上で基本となるのが法人が作成した決算書であり総勘定元帳です。しかし、決算書の利益に対して税率を乗じて法人税を計算する訳ではありません。決算書の利益に対して法人税法の規定により調整(これを「申告調整」と言います。)を加算・減算した課税所得金額に税率を乗じて法人税が課税されることになります。
では、何故「申告調整」をしなければならないのでしょうか?それは、企業会計上の「利益」と課税される「所得」に食い違いが生じるためです。この違いを図で示すと次の通りになります。

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については、法人税法に細目の規定がありますが、代表的な例として次のものがあります。
- 【1】受取配当等の益金不算入
課税済み利益の配当につき、二重課税回避のため一定の金額を益金不算入とされます。
- 【2】無償による資産の譲り受け
経済的利益に着目して、課税所得に含まれます。
- 【3】役員賞与の損金不算入
役員に対して臨時的な給与を支給した場合、損金の額に含まれません。
- 【4】仮払経理による交際費
交際費は、接待、供応等した日の事業年度の損金の額に算入され損金算入限度額の計算を行います。
いつまでに、いくらの法人税を支払わなければならないのか?
- 確定申告期限
- 【1】原則は、事業年度終了の日から2ケ月以内です。
- 【2】但し、会計監査法人の監査を受ける為、定款の規定により株主総会が2ケ月以内に実施されない等の理由で決算が確定しない場合は、事前にその事業年度終了の日迄に延長申請書を提出すれば、1ケ月間期限を延長することができます。
尚、この場合は通常、決算期末から2ケ月以内に納付見込額を納付することになります。
(2ケ月以内に納付しない場合は、利子税の納付義務が生ずることになります。)
- 普通法人の税率
普通法人の税率は所得金額、期末の資本金額により次の様に区分されます。
期末資本金
1億円以下の法人期末資本金
1億円超の法人所得金額の年800万円
相当額以下22% 30% 所得金額の年800万円
相当額超30%
法人税の他にも納めなければならない税金がある?
これまで法人が国に対して納付する法人税のことだけを説明してきましたが、確定申告に際して納付するのは法人税だけではありません。他に都道府県民税、市町村民税及び法人事業税が課税されます。それでは、これらについて簡単に説明します。
- 道府県民税及び市町村民税
これらの税金については、【1】均等割と【2】法人税割の二種類に分けられます。- 【1】均等割
これは法人の所得金額や法人税額を基に計算されるのではなく、法人の資本金等の金額に応じて課税される金額が変わってきます。さらに市町村については資本金等の他に従業員数を加味したところで税額が決まってきます。
(尚、具体的な金額については各自治体の条例で定められています。) - 【2】法人税割
これは上記3で算出された法人税額に一定の税率(各自治体の条例で定められています)を乗じて算出します。
- 【1】均等割
- 法人事業税
法人の所得金額に一定の税率(各自治体の条例で定められています)を乗じて算出されます。