稲光誠一税理士事務所

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譲渡所得

譲渡所得とは

譲渡所得とは、個人の所得税の対象となる所得の一つで、土地、建物、車両、機械装置、特許権、骨董、宝石、有価証券などの資産を譲渡することにより生ずる所得です。
譲渡所得は、その譲渡する資産の種類によって「総合課税の譲渡所得」「分離課税の譲渡所得」とに分類されます。さらにその資産の所有期間によって「短期の譲渡所得」「長期の譲渡所得」に分類され、それぞれ申告の仕方や税額の計算方法などが変わってきます。
分離課税の譲渡所得とは、土地、建物(借地権、建物付属設備等を含む)、有価証券のうち一定のものなどの譲渡による所得をいい、それ以外の資産の譲渡による所得を総合課税の譲渡所得といいます。
短期・長期の区分は、総合課税の場合は、資産を譲渡した日においてその資産の所有期間が5年以下であれば短期、5年超であれば長期ということになります。分離課税の場合は、資産を譲渡した年の1月1日においてその資産の所有期間が5年以下であれば短期、5年超であれば長期ということになります。

譲渡所得の種類
総合課税 土地、建物以外の
資産の譲渡
短期 資産を譲渡した日において所有期間が5年以下
長期 資産を譲渡した日において所有期間が5年超
分離課税 土地、
建物の譲渡
短期 資産を譲渡した年の1月1日においてその資産の所有期間が5年以下
長期 資産を譲渡した年の1月1日においてその資産の所有期間が5年超

なお、総合課税、分離課税の違いは、赤字が出た場合に他の黒字の所得と相殺(損益通算)できるか否かにあり、損益通算できるのが総合課税、損益通算できないのが分離課税です。損益通算には相殺していく順番など、複雑な決まりがありますので、詳しいことはお問い合わせください。

申告期限

譲渡所得は、譲渡した年の翌年の2月16日から3月15日までに、給与所得や事業所得など、他の所得と一緒に確定申告により申告します。

計算・申告

譲渡対価
マイナス
カッコ左
取得費
プラス
譲渡経費
カッコ右
1.とする

1.で求めた所得金額に税率をかけて税額を計算するのが基本的な考え方で、総合・分離、短期・長期によって特別控除額や税率が違ってきます。

  1. 総合課税の譲渡所得
    1. 【1】所得金額を計算する
      所得金額計算方法
      総合課税 所得金額
      短期 1.−特別控除額500,000円(注1
      長期 1.−特別控除額500,000円(注1))×1/2
      注1:
      短期と長期が両方ある場合には、特別控除額50万円を、まず総合短期資産の譲渡益から差引き、引ききれない部分の特別控除額を総合長期資産の譲渡益から控除します。
    2. 【2】税率をかける
      総合課税の譲渡所得の場合は、他の総合所得と合計して累進税率を適用します。詳しくは「所得税・税率」の項をご覧ください。
    3. 【3】申告書作成
      総合課税の譲渡所得の場合は給与所得などの他の総合所得と同様に、「所得税の確定申告書B 第一表、第二表」を用いて申告します。詳しくは「所得税・確定申告の種類」をご覧ください。
  2. 分離課税の譲渡所得
    1. 【1】所得金額を計算する
      分離課税の譲渡所得の場合は、「譲渡所得の内訳書(計算明細書)」を作成して所得金額を計算します。「譲渡所得の内訳書(計算明細書)」には、譲渡資産の登記簿謄本、資産を購入した時の契約書等、資産を譲渡した時の契約書等を基に、
      「譲渡資産の所在地」
      「いつ・誰から・いくらで購入したか(取得費)」
      「いつ・誰に・いくらで譲渡したか(譲渡対価)」
      「譲渡にかかった経費(不動産会社への仲介手数料など)はいくらか(譲渡経費)」
      を記載し、譲渡所得を計算します。
      それからさらに特別控除額(注2)を控除して、所得金額を算出します。
      注2:
      その譲渡が収用交換等による譲渡の場合には5,000万円(特定土地区画整理事業等のために土地等を収用された場合は2,000万円、特定住宅地造成事業等のために土地等を収用された場合は1,500万円)、居住用財産の譲渡の場合には3,000万円が特別控除額となります。
    2. 【2】税率をかける
      分離課税の譲渡所得は 短期の場合は30% 長期の場合は15%となっております。
    3. 【3】申告書作成
      所得税の確定申告書B 第一表、第二表」のほか、「所得税の確定申告書 第三表(分離課税用)」を用いて申告します。さらに【1】で作成した「譲渡所得の内訳書(計算明細書)」及び契約書等の写しを添付しなければなりません。
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