次の例をモデルとして以下に説明します。
妻と子A(*)、子B(16才)の持つ夫が死亡した。
夫の残した財産は、家4,000万円・土地6,000万円・預貯金10,000万円、その他に死亡退職金5,000万円・墓地等500万円があり、葬式費用として800万円かかった。
(*)子Aは夫が亡くなる2年前に車300万円の贈与を受け、19万円の贈与税を納めた。
| 相続人 | 妻 | 子A | 子B |
|---|---|---|---|
| 法定相続割合 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
| 実際相続割合 | 6/10 | 3/10 | 1/10 |
相続税の対象となる財産の総額を算出する
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● 課税対象資産4,000万
(家)
6,000万
(土地)
10,000万
(預貯金)
5,000万
(死亡退職金)
500万
(控除額)
3人
300万
(贈与された車)
23,800万円 -
● 控除される金額800万円(葬式費用)
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● 差引23,000万円
の金額から基礎控除額を控除し、正味の遺産額を求める
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● 基礎控除額5,000万
1,000万
3人
8,000万円 -
● 正味の遺産額23,000万
8,000万
15,000万円
の金額を基に、法定相続分通りの相続があったものとみなして
各相続人の相続税額を算出して、それを合計して相続税の総額を求める
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● 正味の遺産額15,000万円

各相続人の法定相続割合による相続額 法定相続割合 法定相続額 税額 妻 1/2 7,500万円 ×30%−700万=1,550万円 子A 1/4 3,750万円 ×20%−200万=550万円 子B 1/4 3,750万円 ×20%−200万=550万円 相続税の総額 2,650万円
相続人が実際に相続した割合により
の相続税の総額を配分する
| 実際の相続割合 | 相続税の配分額 | |
|---|---|---|
| 妻 | 6/10(13,800万円) | 2,650万×6/10=1,590万円 |
| 子A | 3/10(6,900万円) | 2,650万×3/10= 795万円 |
| 子B | 1/10(2,300万円) | 2,650万×1/10= 265万円 |
により各相続人に配分された相続税の額から、各相続人の状況を勘案した税額控除額を控除し、各相続人の納付税額を決定する
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● 配偶者についての税額の軽減次の【1】、【2】のいずれか低いほうの金額を、配偶者に配分された相続税額から控除します。【1】2,650万円
(16,000万 ※
23,000万)
18,434,782円※23,000万円×1/2=11,500万円<16,000万円
∴分子の金額は16,000万円【2】2,650万円
(13,800万
23,000万)
15,900,000円
【1】よりも【2】が金額が低いので、【2】の金額が控除されます。→ 配偶者の税額軽減額15,900,000円
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● 贈与税額の控除子A:300万円の車の贈与を受けた際に19万円の贈与税を納めている。→ 税額控除額19万円

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● 未成年者控除未成年者:子B(16才)
満20才に達するまでの年数=4年→ 税額控除額 6万×4年=24万円
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● 納付税額以上の税額控除額を踏まえた結果、各相続人の納付税額は次のようになります。妻:1,590万−1,590万=0円
子A:795万−19万=776万円
子B:265万−24万=241万円