稲光誠一税理士事務所

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相続税モデルケース

次の例をモデルとして以下に説明します。

妻と子A(*)、子B(16才)の持つ夫が死亡した。
夫の残した財産は、家4,000万円・土地6,000万円・預貯金10,000万円、その他に死亡退職金5,000万円・墓地等500万円があり、葬式費用として800万円かかった。
(*)子Aは夫が亡くなる2年前に車300万円の贈与を受け、19万円の贈与税を納めた。

相続人 子A 子B
法定相続割合 1/2 1/4 1/4
実際相続割合 6/10 3/10 1/10
相続税

1相続税の対象となる財産の総額を算出する

  • ● 課税対象資産
    4,000万
    (家)
    プラス
    6,000万
    (土地)
    プラス
    10,000万
    (預貯金)
    プラス
    カッコ左
    5,000万
    (死亡退職金)
    マイナス
    500万
    (控除額)
    かける
    3人
    カッコ右
    プラス
    300万
    (贈与された車)
    イコール
    23,800万円
  • ● 控除される金額
    800万円(葬式費用)
  • ● 差引
    23,000万円

2 1の金額から基礎控除額を控除し、正味の遺産額を求める

  • ● 基礎控除額
    5,000万
    プラス
    1,000万
    かける
    3人
    イコール
    8,000万円
  • ● 正味の遺産額
    23,000万
    マイナス
    8,000万
    イコール
    15,000万円

3 2の金額を基に、法定相続分通りの相続があったものとみなして
各相続人の相続税額を算出して、それを合計して相続税の総額を求める

  • ● 正味の遺産額
    15,000万円
    各相続人の法定相続割合による相続額
    法定相続割合 法定相続額 税額
     1/2 7,500万円 ×30%−700万=1,550万円
    子A 1/4 3,750万円 ×20%−200万=550万円
    子B 1/4 3,750万円 ×20%−200万=550万円
    相続税の総額 2,650万円

4相続人が実際に相続した割合により3の相続税の総額を配分する

  実際の相続割合 相続税の配分額
6/10(13,800万円) 2,650万×6/10=1,590万円
子A 3/10(6,900万円) 2,650万×3/10= 795万円
子B 1/10(2,300万円) 2,650万×1/10= 265万円

5 4により各相続人に配分された相続税の額から、各相続人の状況を勘案した税額控除額を控除し、各相続人の納付税額を決定する

  • ●  配偶者についての税額の軽減
    次の【1】、【2】のいずれか低いほうの金額を、配偶者に配分された相続税額から控除します。
    【1】
    2,650万円
    かける
    16,000万 ※
    わる
    23,000万
    イコール
    18,434,782円
    ※23,000万円×1/2=11,500万円<16,000万円
    ∴分子の金額は16,000万円
    【2】
    2,650万円
    かける
    13,800万
    わる
    23,000万
    イコール
    15,900,000円
    【1】よりも【2】が金額が低いので、【2】の金額が控除されます。
    配偶者の税額軽減額
    15,900,000円
  • ● 贈与税額の控除
    子A:300万円の車の贈与を受けた際に19万円の贈与税を納めている。
    税額控除額
    19万円
  • ● 未成年者控除
    未成年者:子B(16才)
    満20才に達するまでの年数=4年
    税額控除額 6万×4年=
    24万円
  • ● 納付税額
    以上の税額控除額を踏まえた結果、各相続人の納付税額は次のようになります。
    妻:1,590万−1,590万=0円
    子A:795万−19万=776万円
    子B:265万−24万=241万円
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