稲光誠一税理士事務所

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相続税

相続税の計算、申告の流れは次のとおりです。

  1. 相続税の対象となる財産の総額を算出する
  2. (1) の金額から基礎控除額を控除し、正味の遺産額を求める
    (この段階で0以下になれば申告の必要なし)
  3. (2) の金額を基に、法定相続分通りの相続があったものとみなして各相続人の相続税額を算出して、それを合計して相続税の総額を求める(この段階では実際に誰がいくら相続したのかは考慮しない)
  4. 相続人が実際に相続した割合により(3) の相続税の総額を配分する
  5. (4) により各相続人に配分された相続税の額から、各相続人の状況を勘案した税額控除額を控除し、各相続人の納付税額を決定する
  6. 申告・納付
モデルケース

1相続税の対象となる財産の総額を算出する

  1. 1.課税対象資産

    家、土地などの不動産や預貯金、上場株式、書画・骨董、車など金銭的価値を持つものならすべて相続税の課税対象資産となります。
    その他次のようなものも「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

    • ● 死亡退職金
      ただし500万円×法定相続人数の金額は非課税となり控除されます。死亡退職金の受取人は、
      退職給与規定等に具体的に定められている場合…その者
      具体的に定められていない場合
      • 相続税の申告書を提出するまでに実際に受け取った者がいる場合…その受け取った者
      • 遺産分割協議により定められた場合…その定められた者
      • その他の場合…相続人全員が均等に取得
    • ● 生命保険金
      被相続人(亡くなった方)が被保険者で保険料を負担していた生命保険契約で、被相続人の死亡により遺族が受け取る生命保険金は、保険金受取人となっている遺族が相続したことになります。
    • ● 保険契約の権利
    • ● 年金を受け取る権利
    • ● その他

    また、相続開始前3年以内に被相続人から相続人に贈与をされた資産についても、相続財産となります。

  2. 2.非課税資産

    次の資産は相続税のかからない資産です。

    • ● 前述した、死亡退職金の額うち500万×法定相続人数の金額
    • ● 死亡保険金の額のうち500万×法定相続人数の金額
    • ● 墓地・墓石・仏壇等

  3. 3.課税対象資産の額から控除されるもの
  4. 借金や未納の税金などのいわゆる債務の金額、葬式費用(斎場へのタクシー代や式後の飲食代なども含みますが、通常必要とされる範囲内とされ、支出の証明として領収書が必要です。)

2 1の金額から基礎控除額を控除し、正味の遺産額を求める

遺産全部につき相続税を課することは遺族にとって大きな負担となり、遺産が少額でも申告しなければならず事務手続きも煩雑なため、
5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数
の金額を基礎控除額として(1)の遺産額から控除します。
控除後の金額が0またはマイナスとなる時は申告の必要はありません。

3 2の金額を基に、法定相続分通りの相続があったものとみなして
各相続人の相続税額を算出して、それを合計して相続税の総額を求める

この時は実際に誰がいくら相続したのかは考慮しません。
相続税の税率及び控除額は次のとおりです。
● 相続税の税率及び控除額
法定相続額 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
10,000万円以下 30% 700万円
30,000万円以下 40% 1,700万円
30,000万円超 50% 4,700万円

4相続人が実際に相続した割合により3の相続税の総額を配分する

5 4により各相続人に配分された相続税の額から、各相続人の状況を勘案した税額控除額を控除し、各相続人の納付税額を決定する

  • ● 配偶者についての税額の軽減

    次の【1】、【2】のいずれか低いほうの金額を、配偶者に配分された相続税額から控除します。

    【1】相続税の総額 × { (課税価格の合計額×配偶者の法定相続分) ÷ 課税価格の合計額 }
    【2】相続税の総額 × (配偶者が実際に相続した分 ÷ 課税価格の合計額)
  • ● 贈与税額の控除

    相続開始前3年以内に被相続人から相続人に贈与された財産については相続財産に含まれます。そうすると、同じ財産につき、贈与時に贈与税が、相続時に相続税が二重に課されることになりますので、相続税の額から既に収めた贈与税の額を控除します。

  • ● 未成年者控除

    相続人が未成年の場合は満20才に達するまでの年数×6万円で計算した金額を、配分された相続税額から控除します。

この他にも障害者控除、相次相続控除などの税額軽減措置があります。

6申告・納付

申告書の提出義務者は、実際に納付すべき相続税額が算出されるものとされてます。(ただし2で基礎控除額を控除した金額が0又はマイナスの場合は申告する必要はありません。)また、配偶者については税額の軽減により納付税額が0となっても相続税の申告書を提出しなければなりません。

相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10月以内にしなければなりません。
相続税の申告書には被相続人、相続人の住所・氏名・生年月日等のほか15で求めてきた相続財産の価額や納税額などを記載します。
また、相続税がかかる財産の明細書、債務の明細書等のほか、配偶者に対する相続税軽減などの適用を受ける場合には、一定の書類を添付します。

申告書の提出期限までに、算出した相続税額を納付しなければなりません。
現金による一時納付が原則ですが、一定の要件を満たした場合には、年賦延納や物納が認められます。

モデルケース
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