確定申告とは
例年、新年を迎えた頃からテレビ、新聞等で「所得税の確定申告」という言葉をよく見かけます。この「確定申告」とはいったいどういうものなのでしょうか?
簡単にいうと、その年の1月1日から12月31日までに生じた所得金額を確定させて税金を精算してしまうことです。
では、この「確定申告」は全ての人がしなければならないかというとそうではありません。大別すると、「確定申告しなければならない人」と「確定申告することができる人」に分けることができます。
- 確定申告しなければならない人
- 【1】その年中の所得の合計額(源泉分離課税されるものや少額配当を除きます)が、すべての所得控除額の合計額を超え、かつ、その超える金額が配当控除等の税額控除額を超える人。
- 【2】その年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人。
- 【3】1ヶ所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人。
- 【4】同族会社の役員及びその親族等で、その法人から給与以外に貸付金の利息や地代家賃等の支払を受けている人等々。
- 確定申告することができる人
- 【1】給与所得者が医療費控除の適用を受ける場合。
- 【2】給与所得者が年の中途で退職し、その後就職しなかったため年末調整を受けなかった人で源泉徴収された税額が過納となる場合。
- 【3】住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる場合(給与所得者が年末調整でこの規定の適用を受けた場合を除きます)。
- 【4】退職所得がある人でその所得を含めて申告することにより、源泉徴収された所得税について定率減税の適用を受けることができる場合等々。
確定申告の種類
- 確定申告書A
別紙の申告書から判るように、この申告書では給与所得、雑所得、配当所得及び一時所得しか申告することができません。例えば、次のような人はこの申告書を使って申告することになります。
- 【1】給与所得者が医療費控除や住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合。
- 【2】公的年金等の所得がある人。
- 【3】配当所得(源泉分離課税されるものを除きます)がある人。
- 【4】生命保険の満期返戻金等の収入のある人
- 確定申告書B
確定申告書Aに記載できない所得のある人はこの申告書を使用します。
尚、この確定申告書Bは確定申告書Aを使うべき場合であっても使用できますのでどちらの申告書を使うか迷ったときは、確定申告書Bを使った方が良いでしょう。
内容
所得税の計算構造
所得税はまず、その所得の内容に応じて10種類に区分し、それぞれの所得金額(収入金額−必要経費等)を求めます。
次に所得金額から所得控除を差引き、課税所得金額を求め、これに税率を乗じます。
次に定率減税、源泉徴収税額、予定納税額等の調整を行い、最終的に納付税額(又は還付税額)が算出されます。
図で示すと次のようになります。
所得の種類と所得金額
所得税では、所得の種類に応じて、次の10種類に区分されています。
- 利子所得
内容 預貯金や、公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託等の収益分配に係る所得。 所得金額 利子等の収入金額 その他 国税15% 地方税5%の源泉分離課税で所得計算は終了です。 - 配当所得
内容 法人から受ける利益又は利息の配当、剰余金の分配、公社債投資信託以外の収益分配金。 所得金額 (収入金額)−(必要経費) その他 配当所得のうち一定のものについては配当控除(税額控除)の適用があります。 - 不動産所得
内容 不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けから生じた所得。(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く) 所得金額 (総収入金額)−(必要経費) その他 一定の要件を満たす場合は青色申告特別控除の適用があります。 - 事業所得
内容 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業で継続的に行う事業から生ずる所得。 所得金額 (総収入金額)−(必要経費) その他 一定の要件を満たす場合は青色申告特別控除の適用があります。 - 給与所得
内容 俸給、給与、賃金、歳費、及び賞与並びにこれらの性質を有するもの。 所得金額 (その年の給与等の収入金額)−(給与所得控除額) その他 給与所得のみの方は確定申告は不要です。(但し、医療費控除の適用を受ける場合や初めて住宅取得等特別控除の適用を受ける場合は確定申告が必要です) - 退職所得
内容 退職手当、退職一時金、一時恩給等の一時金。 所得金額 {(その年の退職手当金等の収入金額)−(退職所得控除)}×1/2 その他 退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合は20%が源泉徴収されます。尚、原則的には確定申告は不要です。 - 山林所得
内容 5年を超える期間所有していた山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したことによる所得を言います。 所得金額 (収入金額)−(必要経費)−(特別控除額=50万が限度) その他 一定の要件を満たす場合は青色申告特別控除の適用があります。
尚、山林を土地付きで譲渡した場合、土地の部分の譲渡による所得は、譲渡所得となります。 - 譲渡所得
「譲渡所得」のページを参照してください
- 一時所得
内容 利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林及び譲渡の各所得以外の所得で営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の所得のうち労務その他の役務の対価である性質を持っていないもの。 所得金額 {(総収入金額)−(その収入を得るために支出した金額)−(特別控除額=50万円が限度)}×1/2 その他 具体例〜懸賞の賞金品、生命保険契約に基づく一時金(満期保険金で贈与に該当するものは除きます) - 雑所得
内容 (1)〜(9)までの所得のいずれにも該当しない所得を言います。 所得金額 (総収入金額)−(必要経費) その他 具体例〜生命保険契約に基づく定期年金、公的年金など
1.〜10.までの所得は、その内容に応じて、総合課税されるものと分離課税されるものに分けられます。
- 総合課税されるもの(総所得金額)
配当、不動産、事業、給与、譲渡(総合譲渡)一時・雑、の各所得
- 分離課税されるもの
退職所得、山林所得、譲渡所得(総合譲渡以外)
所得金額の計算
各種所得の金額を計算した結果、赤字の所得が生じることがあります。この赤字の所得を他の黒字の所得と相殺することができます。このことを「損益通算」と言います。
損益通算は、一定の順序に従って行われますが、この場合「損益通算できる所得」と「損益通算できない所得」があるので注意してください。
- 損益通算することができる所得
事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算することができます。
- 損益通算することができない所得
配当所得、一時所得、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算することができません。
- その他の注意事項
- 【1】不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、土地の取得に要した支払利息相当額は損益通算することができません。
- 【2】土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、土地建物等の譲渡による所得以外の所得とは通算することができません。
所得控除
所得控除には、次の14種の控除があります。
| 1.雑損控除 | 納税者本人、又はその本人と生計を一にする親族(その年分の所得金額の合計額が基礎控除額以下の人に限る)の有する生活用資産又は、業務用資産について、災害、盗難、横領により被害を受けたときは、一定の金額を控除することができます。 | |
|---|---|---|
| 2.医療費控除 | 納税者本人、又はその本人と生計を一にする親族の為に医療費(一定の もの)を支払った場合は、一定の金額を医療費控除として差し引くことができます。(最高200万円) | |
| 3.社会保険料控除 | 納税者本人、又はその本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を支払ったり、又は、給与から差し引かれたときは、その金額を控除することができます。 | |
| 4.小規模企業等共済 | その年中に支払った小規模企業共済掛金、又は、心身障害者扶養共済掛金の額は、その支払った金額を控除することができます。 | |
| 5.生命保険料控除 | 生命保険契約に係る生命保険料、共済掛金、又は個人年金保険料で一定 のものについては、一定額を控除することができます。 | |
| 6.損害保険料控除 | 損害保険契約にかかる保険料で一定のものについては、一定額を控除することができます。 | |
| 7.寄附金控除 | 寄付金控除の対象となる寄附金(特定寄附金といいます)を支出した場合には、一定の金額を控除することができます。 | |
| 8.障害者控除 | 納税者本人や控除対象配偶者が障害者の場合、若しくは扶養親族に障害者がいる場合は、その障害者1人につき27万円(特別障害者については40万円)を控除することができます。 | |
| 9.寡婦(寡夫)控除 | 納税者本人が、その年の12月31日現在において下記の要件を満たす場合は27万円(特別の寡婦は35万円)を控除することができます。 | |
| 寡婦とは | 夫と死別し若しくは離婚してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない人で扶養親族又は生計を一にする子供がいる人。 | |
| 夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない人で合計所得金額が500万円以下の人。 | ||
| 寡夫とは | 妻と死別し若しくは離婚してから結婚していない人又は妻の生死が明らかでない人で、生計を一にする親族である子があり、合計所得金額が500万円以下である人。 | |
| 10.勤労学生控除 | 納税者本人が勤労学生(その年の12月31日において在籍する学校からの 証明書の交付を受ける等、所定の要件を満たす場合)に該当する人で、給与所得等を有するもののうち、所定の要件を満たす場合は、27万円を控除することができます。 | |
| 11.配偶者控除 | 納税者本人に配偶者(その年の合計所得金額が基礎控除額以下の人=控除対象配偶者といいます)がいる場合は配偶者控除として、38万円を控除することができます。 又、その配偶者が70才以上の場合や、特別障害者に該当するときは、一定額が加算されます。 |
|
| 12.配偶者特別控除 | 合計所得金額が1,000万円以下である納税者が、生計を一にする配偶者で 控除対象配偶者に該当していない者を有している場合には、その配偶者の合計所得金額に応じ一定額を控除することができます。 | |
| 13.扶養控除 | 扶養親族(その年の合計所得金額が基礎控除額以下の人)がいる場合には扶養控除として38万円を控除することができます。 又、その親族が、16才以上23才未満、70才以上、特別障害者等に該当する場合は、一定額が加算されます。 |
|
| 14.基礎控除 | 納税者は一律に基礎控除として38万円を控除することができます。 | |
税率
所得税の税率は次の通りです。
| 課税総所得金額 課税退職所得金額 課税山林所得金額 |
税率 | 控除額 | |
|---|---|---|---|
| 超 | 以下 | ||
| 330万円 | 10% | 0円 | |
| 330万円 | 900万円 | 20% | 330,000円 |
| 900万円 | 1800万円 | 30% | 1,230,000円 |
| 1800万円 | 37% | 2,490,000円 | |
課税所得金額が800万円の場合
税額控除
課税総所得金額に税率を乗じて計算した税額から、次に税額控除を差し引きます。
この税額控除には約10種類程ありますが、主なものとして配当控除と住宅借入金等特別控除があげられます。
これらの計算は実際には煩雑ですが、簡単な説明をすると次の通りです。
定率減税
定率減税とは差引所得税額(定率減税前の所得税額で確定申告書Aの28、確定申告書Bの35)の20%相当額です。
尚、その金額が25万円を超える場合は、25万円が限度となります。
(注)平成17年度の税制改正で平成18年分以後の定率減税についてはそれぞれ次のように変わります。
| 平成17年度まで | 平成18年度以後 |
|---|---|
| 差引所得税額の20%相当額 限度額25万円 |
差引所得税額の10%相当額 限度額12.5万円 |

