稲光誠一税理士事務所

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贈与税

贈与税とは

個人が、個人から贈与によって財産を取得した場合(注1)には贈与税が課税されます。この「贈与によって財産を取得した場合」とは、当事者の一方が財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約による民法上の贈与(本来の贈与)によって取得した場合のみならず、贈与契約は無くとも取引の実質が贈与に該当するものであればそれを「贈与によって財産を取得した場合」とみなされます(みなし贈与)。

注1
法人が贈与を受けた場合には「受贈益」として法人税が課され、法人から贈与を受けた場合は一時所得等として所得税が課されます。

申告期限

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出しなければなりません。

計算・申告

  1. その年の1月1日から12月31日までの間に贈与により取得した財産の評価額の合計額を算出します。なお、贈与により取得した財産の評価額は、贈与時の時価により評価することが原則とされています。
  2. 1.の金額から基礎控除額110万円を控除した金額(注2)に下表の税率及び控除額を適用して税額を算出します。
注2
婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用財産、又は居住用財産の取得に当てるための金銭を贈与により取得した時は、@の金額から2,000万円を控除した金額となります。
贈与税の速算表
課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% −万円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

土地(評価額510万円)と現金100万円の贈与を受けた場合…

カッコ左
510万円
(土地評価額)
プラス
100万円
(現金)
マイナス
110万円
(基礎控除額)
カッコ右
イコール
500万円
500万円
30%
マイナス
65万円
イコール
85万円

レッツ☆節税♪

贈与税の税率は累進税率(課税標準額(贈与税の場合はその年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額の合計額−110万円)が高くなるほど税率も高くなる)が適用されます。そのため、同じ1,000万円の財産を贈与する場合でも、贈与の仕方によって税額は大きく変わります。
贈与税の節税方法の1つ目は贈与する相手の人数を増やす方法、2つ目は数年間に分けて贈与する方法です。

★1,000万円の現金を、子ども1人に対し、一時に贈与した場合
カッコ左
1,000万
(現金)
マイナス
110万
(基礎控除)
カッコ右
かける
40%
(税率)
マイナス
125万
(控除額)
イコール
231万円
(納付税額)

  1. 【1】贈与する相手の人数を増やした場合
    子どもA.、その妻B.、及びその子どもC.(孫)に対し、
    それぞれ500万円、350万円、150万円贈与した場合
    A.
    カッコ左
    500万
    (現金)
    マイナス
    110万
    (基礎控除)
    カッコ右
    かける
    20%
    (税率)
    マイナス
    25万
    (控除額)
    イコール
    53万円
    (納付税額)
    B.
    カッコ左
    350万
    (現金)
    マイナス
    110万
    (基礎控除)
    カッコ右
    かける
    15%
    (税率)
    マイナス
    10万
    (控除額)
    イコール
    26万円
    (納付税額)
    C.
    カッコ左
    150万
    (現金)
    マイナス
    110万
    (基礎控除)
    カッコ右
    かける
    10%
    (税率)
    イコール
    4万円
    (納付税額)
    ●合計
    53万
    プラス
    26万
    プラス
    4万
    イコール
    83万円
    従って
    231万円
    マイナス
    83万円
    イコール
    148万円
    税額が安くなります。
  2. 【2】数年間に分けて贈与する場合。
    1,000万円を250万円ずつ4年に分けて贈与した場合
    ●1年あたりの贈与税額
    カッコ左
    250万
    マイナス
    110万
    カッコ右
    かける
    10%
    イコール
    14万円
    ●5年間の贈与税合計額
    14万
    かける
    5年
    イコール
    70万円
    従って
    231万円
    マイナス
    70万円
    イコール
    161万円
    税額が安くなります。

    さらに(1年間の贈与額が基礎控除額の110万円以下となるように)100万円ずつ10年に分けて贈与した場合は、納税額は 0 円となります。

    但し、最初から「1,000万円を10年に分けて贈与します」という約束をしてしまうと、その時点で「1,000万円をもらえるという権利」が贈与されたとみなされ、その時において1,000万円に対して贈与税がかかってしまうので注意が必要です。
    贈与日や金額を同じにしないように、それとなく贈与しましょう。

その他

  1. 【1】相続と生前贈与
    相続税対策として、生前に財産を贈与して相続財産を減らすという方法がありますが、相続開始前3年以内に贈与した財産については、相続財産に加算され相続税の課税対象とされます。ただしこの場合、贈与を受けた時に贈与税を納めているときはその贈与税額を相続税額から控除します。
  2. 【1】相続時清算課税

    今まで説明してきた税額の計算方法は「暦年課税」と呼ばれるもので、これに対し「相続時清算課税」という課税方法があります。
    「相続時清算課税」とは大まかに言うと、

    1. 贈与時に
      カッコ左
      贈与財産の価額
      マイナス
      特別控除額
      (最高2,500万円)
      カッコ右
      かける
      税率20%
      (一律)
      で計算した贈与税を納める。
    2. 相続時に1.の贈与財産の価額と相続財産の価額を合計した金額を基に計算した相続税額から、1.で収めた贈与税額を控除して、納付する相続税額を計算する。

というものですが、受贈者が20歳以上で贈与者が65歳以上でなければならない、などの規定もありますので、詳しいことはお問い合わせください。

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