5,000円以下の飲食費は交際費から除外! 2006/05/01
交際費はもともとその全額は損金として認められていません。(資本金が1億円以下の法人の場合、400万円までは10%、400万円を超える部分は損金不算入。資本金が1億円超の法人の場合は全額損金不算入。)平成18年度税制改正では、この交際費等の損金不算入制度について、1人当たり5,000円以下の飲食費等を交際費等から除くとする措置が新たに設けられました。施行日である平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。これは対外的な接待の多い中小企業にとって朗報です。
どこが変わったの?
これまではよく、1人3,000円まで、アルコ−ルについてもビ−ル一本程度なら会議費でよいなどといわれていましたが、法的な根拠はありませんでした。今後は交際費等に該当するものでも、対外的な者を相手方とする飲食費等について、金額基準以下であれば、内容の判断をするまでもなく交際費等から除外することが法的に認められるということです。
ここに注意!
しかし、注意して頂きたいのが
@接待の目的とする相手が社外の者であること
Aその用途が飲食代に限定されること
の2つです。
@ については、社内の役員・従業員若しくはその親族等のみ(・・)の場合の飲食代は該当しません。
A については、飲食代以外(贈答品やゴルフ接待など)は該当しません。ゴルフ接待などは仮に飲食等を伴っても一連の行為とみなされ、その部分だけを抜き出すことも出来ません。
1人当たり5,000円以下であるかの金額判定については、基本的には飲食店などの支払先ごとでみてよいでしょう。したがって、接待で利用した店1軒ごとの支出金額と人数とで計算することになりますが、当然のことながら、5,000円以下とするために領収書等を分割したり、人数を水増ししたりすることは事実の仮装となり、重加算税等の対象となるでしょう。
実務のポイント!
そしてもうひとつ重要なのは、それらを税務署に対して明らかするための事項を記録した書類の保存が必要なことです。例えば、領収書や請求書とは別に接待等の相手先の名称、その席に参加した人数を記録した書類などです。
