稲光誠一税理士事務所

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お宝発見?!ネットオークション 2006/08/01

いま、ネットオークションが大ブームとなっている。
その原因のひとつが、Yahoo!Japanが運営している「Yahoo!オークション」にある。
現在、「Yahoo!オークション」では、オークション利用にかかる諸費用を無料にしたり、テレビCMを流したりと、大々的なキャンペーンを展開している。

通常このようなネットオークションの利用者には、一般のサラリーマンや専業主婦、学生などが多く、その目的は、いらなくなった生活用品(子供服やDVD,CD等)を捨てるのでなく、オークションにかけることで少しでもお金に換金したいため。
また、出品者にとってはいらないものでも、入札者にとっては希少価値のある“お宝”となる場合も多く、驚くような高値で取引されるものもある。

しかし、いくら不要なものといえど、また、事業目的でないとしても、売買してしまえば、税金の問題は発生する。
基本的に個人が自分の所有する財産等を売った場合、以下の算式により計算した金額がプラスになれば、譲渡所得が発生する。

※1 短期と長期が両方ある場合には、特別控除額50万円 を、まず短期資産の譲渡益から差引き、引ききれない部分の特別控除額を長期資産の譲渡益から控除する。

※2 上記算式は、総合譲渡に該当するものを譲渡した場合の算式であるため、分離課税に該当する土地や建物,株式等の譲渡をした場合には計算式が異なる。

(詳しくは当ホームページの「申告の流れ」→「譲渡所得」を参照)


ただし、全てのものについて譲渡所得の対象としているわけではない。所得税法第9条及び所得税法施行令第25条では以下の生活用動産の譲渡については、譲渡所得を非課税とするとしている。

  @ 自己またはその配偶者その他親族が生活の用に供する家具、什器、衣服
  A 生活に通常必要な動産

※ ただし、次のもので1個または1組の価額が30万円を越えるものは非課税とはならない

もちろん、上記に含まれるものであっても、生活の用に供していないものについては非課税とはならないし、継続的に購入し、すぐに転売している場合や、在庫を所有している場合などは事業所得に該当することもあるので注意が必要だ。

なにはともあれ、ゴミ問題がますます深刻化していく昨今、必要としなくなった人の手から必要とする人の手へ渡り、再び使われる・・・。これぞ究極のリサイクル方法といえるのではないだろうか。もし,まだこのネットオークションを試したことがない方がいればぜひ一度、Webサイトを覗いてみてはいかがだろうか。
今まさに捨てようとしているその“粗大ゴミ”が実は高値で取引をされている“お宝”だったりするかも?!

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