保険金を受け取りました!! さて税金はどうなるの? 2006/09/01
将来の先行きが不透明な現代、大多数の人が何らかの生命保険や損害保険に加入していることと思います。これらの保険について給付金を受け取った場合や満期若しくは解約等により保険金を受け取った場合、税金はどうなるのでしょうか? 今回はその辺りについて説明していきたいと思います。
まず、これらの保険金等を受け取った場合の課税関係は『非課税』となるものと、『課税』されるものの2種類に大別されます。
(1) 非課税とされるものとは
@ 入院・通院・手術給付金
A 介護年金・介護一時金
B 障害保険金・高度障害保険金
C 治療費・慰謝料・損害賠償金(心身に係る損害金)等
尚、これらの保険金等を受け取っても税金は課税されませんが、医療費控除を受ける場合は支払った医療費から受け取った保険金等を控除しなければなりませんので注意して下さい。
(2) 課税されるものとは
こちらはその契約形態によって所得税・贈与税・相続税のいずれかの課税対象となります。
しかし、課税の対象とはなっても確定申告等をする必要のないケ−スもあります。
詳しくは当ホ−ムペ−ジの申告の流れを参照してください。
では、一般的なケ−スで具体的に見ていきたいと思います。

@〜Bの具体例から判るように、所得税が課税されるのは基本的に契約者(保険料負担者)と受取人が同一の場合です。但しBの下段の例については、年金開始時とその後の取り扱いが異なりますのでちょっと厄介です。
贈与税が課税される場合は、契約者(保険料負担者)と受取人が異なる場合です。
相続税が課税される場合は契約者(保険料負担者)と被保険者が同一のケ−スです。尚、契約者・被保険者・受取人の すべてが同一のケ−スもありますが、この場合はその相続人が法定相続分により取得したものとみなされます。
※所得税・相続税・贈与税の具体的な計算方法については当ホ−ムペ−ジの申告の流れを参照してください。
(3) 贈与税がかからないようにするには ?
(2)で保険金等が課税されるケ−スを見ましたがひょっとして貴方が今加入している保険は贈与税の対象となるものではありませんでしたか?? 贈与税は一般的に所得税より高いです!! では、このような場合どうすればよいのでしょうか?
受取人を契約者(保険料負担者)に変更すればよいのです。尚、この変更には被保険者の同意が必要になります。
但し、保険金を受け取った場合、変更前と変更後に分けて課税されますので、変更前に 係る部分は贈与税の課税対象とされ、変更後に係る部分は所得税の課税対象とされる
ことになります。御注意ください。
(4) 税金の安くなる保険の加入方法とは?
最後に一般的に税金の安くなる保険の加入方法をご紹介しましょう。
@契約者(保険料負担者)と受取人は同じ人にしておくこと(異なれば贈与税が課税されます)。
A保険を複数掛ける場合は、満期日が同一年にならないようにしておくこと。
B専業主婦は夫から毎年贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲内で贈与を受け妻名義の口座から保険料を支払うようにしておくこと。