稲光誠一税理士事務所

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税務調査がやってくる!!その3 2007/02/01

昨年の11月と12月の2回にわたって、税務調査でよく問題となる事例をとりあげ、処分に至るまでを説明しました。今回は、その「処分」についてもう少し深く掘り下げて説明してみたいと思います。
税務調査によって課せられるペナルティは主に2つ。過少申告加算税重加算税といわれるものです。税務調査で例えば売上の漏れが判明したり、経費の否認が行われれば、その分所得が増え、税額も増えることになりますが、その増えた税額に対してさらに、過少申告加算税であれば10%、重加算税であれば35%を乗じた金額が課せられます。
では、この2つの違いは何でしょうか。

隠ぺい、仮装すれば・・・

ミスは誰にでもあるもので、いわゆる経理ミスを指摘され税額が増えた場合、課せられるのは過少申告加算税です。では重加算税はというと、税法では具体的に次の2つの要件を掲げています。(国税通則法68条 重加算税)

@ 先ず第一は、過少申告加算税を課される要件に該当する。

A 第二は、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、それに基づいて納税申告書を提出していることです。

要するに、税額を少なくする為にわざと違う経理処理をしたり(仮装)、収入を隠したり(隠ぺい)した場合というわけです。

「隠ぺい」又は「仮装」に該当する場合とは、具体的に

(1)二重帳簿の作成
事実を記録する帳簿のほかに、脱税などのために帳簿を作成している場合。

(2)帳簿書類の隠匿又は破棄
@ 二重帳簿のもとの正しい帳簿を廃棄した場合。
A 帳簿書類や証憑類を隠匿することで、税務署による真実の発見を困難にした場合。

(3)帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む)や帳簿書類への偽造記載
帳簿を事実と異なる内容に書き換えたり、架空の経費を記載したりすること。

(4)相手方との通謀による虚偽の証憑書類の作成
取引先と協力して実体のない領収書を作成したりすること。

(5)帳簿書類の意図的な集計違算
売上の意図的な集計ミスなどがこれに該当します。単なるミスは対象となりません。

(6)売上の脱漏、棚卸資産の除外
売上の漏れっぱなしを知りつつ放置すること。また、商品在庫などの棚卸資産を意図的に帳簿に計上せず、帳簿から除外すること。

などがあげられます。

こんなケースも・・・

 例えば建設会社である法人が、談合金等として現金等を支払い、外注費や業務委託費等に含めて経理した場合、税務署はこの支払われた金額を対価性のない単なる利益の供与として交際費に該当すると判断し、さらにこれを「仮装」経理とみなして重加算税を課すことがあります。

(注)交際費は税法では損金としての制限があります。支出交際費のうち、資本金が1億円超の法人の場合はその交際費の全額、資本金が1億円以下の法人の場合はその交際費の400万円以下の部分の10%、400万円超の部分の全額が損金として認められません。

こういった場合、納税者にはっきり主張を裏付ける証拠がなく、調査が難航し長引くこともあるようです。

以上、今回は税務調査の処分について触れてみましたが、それに備える意味でも日頃の正確な記帳が大切であることは言うまでもありません。
日頃、経理を行うなかで、例えば、「この仕訳であっているのだろうか。」「これは会社の経費で落としていいのだろうか。」など、不安に思うことがありましたら、迷わず当事務所へご相談ください。

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