稲光誠一税理士事務所

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〜 税制改正案が国会で審議中です 〜 2007/02/28

 例年12月からこの時期は税制改正の記事が新聞やテレビを賑わします。平成19年の税制改正についても12月に税制改正大綱、1月に税制改正要綱がそれぞれ発表されました。そして、2月2日に「所得税法等の一部を改正する法律案 」が閣議決定され、国会に提出されています。これからは、衆議院、参議院と審議され国会成立は今月末頃となります。

 それでは今年の改正のポイントを簡単に紹介します。

 主なものを見ると、減価償却制度について、具体的には新規取得資産については、償却可能限度額(95%)等を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却可能とするとともに、250%定率法(定率法を採用した場合、定額法の償却率の2.5倍とした数で償却する方法)が導入されます。既存資産については、償却可能限度額まで償却した後、5年間で1円まで均等償却可能とされます。

 中小企業関係税制については、同族会社の留保金課税制度の適用対象から、中小企業(資本金1億円以下)が除外されます。相続時精算課税制度について、事業承継の円滑化の観点から、取引相場のない株式等の贈与の場合の特例が創設されます。また、実質的な1人会社のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げられます。

 住宅・土地税制については、住宅ローン減税の特例について、国から地方への税源移譲で所得税が少なくなることで、住宅ローン控除額を引ききれなくなることに配慮して、控除期間の延長等の特例が創設されています。

 納税環境の整備については、電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税の税額控除制度が創設され、またコンビニエンス・ストアで納税できる制度も創設されます。

 その他としては、上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の特例の適用期限の1年延長等があります。
毎年行われている税制改正ですが、今年の改正を皆さんはどのように評価されるでしょうか。

 なお、今回の税制改正の内容については、まだ決定事項ではありません(ほぼ同内容の法案が国会通過するが通例ですが・・・)。また、個々の項目の適用時期など詳細について不明な点もありますので、来月のトピックスでは19年度の税制改正について更に詳しく書いていこうと思います。


   2月16日(金)から、各税務署で確定申告が始まっています。
   確定申告の期限は3月15日(木)までですのでお忘れなく!!


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