損害保険料控除の廃止と地震保険料控除の新設 2007/12/01
これまで長い間、みなさんになじみのあった損害保険料控除が平成18年の税制改正で、平成19年申告分より廃止となりました。長期損害保険には経過措置がありますが、短期損害保険については、これまで年末調整、確定申告の際に提出していただいた損害保険料の控除証明書は提出不要です。(というより保険会社から送られてくることはないでしょう。)
では、これまでの損害保険料に対する経過措置も含め、新たに導入される地震保険料控除についてみていきましょう。
制度の概要
地震保険料控除とは、地震災害による損失への備えに対して国民の自助努力を支援するために創設され、納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
対象となる損害保険契約等
控除の対象となる保険や共済の契約は、納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られています。
長期損害保険契約等に係る損害保険料
一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
地震保険料控除の控除額
その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

(注) ある一つの損害保険契約等又はある一つの長期損害保険契約等が、上記の表の(1)、(2)の保険契約のいずれにも該当する場合には、いずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。
例えば保険期間10年を超える積立型(満期返戻金のある)火災保険に地震保険つきで加入していた場合は、一つの契約で地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の条件を満たしているため、対象となるのはいずれか一つとなるわけです。
適用を受けるための手続き
地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか、又は申告の際に提示してください。
ただし、年末調整で控除されたものはその必要はありません。
以上になりますが、今年の年末調整より早速、実務で取り扱われるものです。
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