稲光誠一税理士事務所

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FX(外国為替証拠金取引)等の確定申告 2007/12/28

確定申告の時期が近づいてきました。個人事業主の方はもちろん、サラリーマンであっても給与所得及び退職所得以外の所得(収入−必要経費)が年間20万円を超えれば確定申告の必要がでてきます。

ところで、皆さんはFX (外国為替証拠金取引)というのをご存知でしょうか。FXとは、
一定の『保証金』を取引業者に預けることで、信用供与をしてもらい、小さな資産で大きな取引を可能にする取引だそうです。とある主婦がこのFXで4億もの利益を得ながら申告をしなかった為に、約1億3000万円を脱税したとして国税局に所得税法違反の容疑で告発されたというニュースは記憶に新しいのではないでしょうか。

このFXに限らず投資に関わる税金は、利益を給与などその他の所得と合算して確定申告する「総合課税」と、利益をその他の所得と分けて計算する「分離課税」との2つに大別されます。さらに「分離課税」は、利益を受け取る時に税金分を差し引かれる(源泉徴収)ため確定申告の必要がない「源泉分離課税」と、確定申告が必要な「申告分離課税」に区分されることになります。

このFXの場合、得られる利益として為替差益(外貨(外国の通貨)を安く買って高く売る、高く売って安く買うという為替変動を利用した売買による利益)と、スワップ金利(スワップポイント)(円を売って、円よりも金利の高い外貨を買い金利を得ること。)というのがあるそうですが、どちらも雑所得として総合課税になります。ですから、もし為替差損が出てしまった場合は、別のFXの利益など同じ雑所得どうしで通算できますが、雑所得以外の給与などの所得とは通算できませんので注意が必要です。さらに総合課税の場合、所得が大きくなるにつれて税率も上がります。(※最大で課税所得が1,800万円を超えた場合、所得税・住民税合わせて50%)

ただ、これは余談ですが、その点を考慮した「くりっく365」というFXもあり、こちらは申告分離課税として、所得の大小に関わらず一律20%の税率(所得税15%、住民税5%)となる他、損失を3年間繰り越すことができます。

<外貨投資に関わる主な税金>

サラリーマンや個人事業者の皆さんにとって確定申告は面倒の多いことかもしれませんが、もしこれらの投資により利益を得た場合、申告をしないのは御法度です。申告に際し、疑問に思われる点などありましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。

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