稲光誠一税理士事務所

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どうなる?!ガソリン税 2008/02/01

昨今、新聞や報道番組等で騒がれている「ガソリン税」「暫定税率」
最近になって初めて知った方も多いのではないだろうか?

そもそも「ガソリン税」とは一体、どういうものなのだろうか?
簡単に説明すると、正式名称を「揮発油税・地方道路税」といい、2つの
国税が合わさったものをいう。「揮発油税」の歴史は古く、1957年に制定され、
その後、何度も改正が行われており、「暫定税率」の導入もそのひとつだ。(1974年導入)
この「暫定税率」とは、それまでの揮発油税法では1リットル当たり29円の
税金を徴収することになっていたのだが、これを約2倍の54円に引き上げる
というもの。そして、元々あった「地方道路税(1955年制定)」と合わせて、
国内の道路整備強化の財源として充てられることとなった。
当初、この「暫定税率」は5年間の予定だったが、期限が迫るたびに延長が決定され、
気づけば、34年も経過していた。
ちなみに、この問題を見ていくなかで「消費税との二重課税」というキーワードを
目にすることがある。これは、ガソリンを購入する際、消費者に「ガソリン税」と「消費税」
がWで課税されているというものだ。しかし、実際には多少、事情が異なっている。
そもそも、「ガソリン税」の納税義務者は製造者となっており、「揮発油」を取り扱う
業者が納税義務を負う。そのため、私たち消費者が購入するガソリンに直接、「ガソリン税」は掛けられておらず、原価の中に含まれているに過ぎない。


一方、軽油に掛けられている「軽油引取税」については、消費者が納税義務を負っているため消費税は掛けられていない。
そういう意味では、W課税はされていないのだが、なんとなく腑に落ちないと、いった
ところだ。

とにもかくにも問題が山積みのこの「ガソリン税」。現段階ではどのように決着が
つくのか、全くわからないが、外国の戦車や戦闘機に給油するくらいなら、我々国民の
車に給油してはくれないだろうか・・・。

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