年金受給者の方はご注意を! 2008/03/01
平成19年分の所得税確定申告に当っては、税率の改正、地震保険料控除の創設等、
注意しなければならない点がいくつか挙げられます。
さて、この程社会保険庁から確定申告に関して気になる情報が公表されましたのでご紹介したいと思います。最近何かと話題の多い社会保険庁ですが、例の年金支給に関することです。
年金番号の統一等により過去の年金記録が修正され支給もれがあった人には未支給分の年金が一括して支払われているようですが、その一括して支払われた年金額を含めた平成19年分の源泉徴収票が納税者に送付されていることがあるようです。過去の年金収入と比べて今年が極端に多い人は注意して下さい。この源泉徴収票で確定申告をするのは誤りです。と言うのも所得税法では公的年金等に係る収入金額の計上すべき時期(申告すべき時期)は、『法令等により定められた支給の対象期間に係る各年毎の支給日』がそれぞれの収入に計上すべき時期と定められているからです。即ち、過去に遡って支給を受けた年金は本来支給されるべきであった年の所得として申告しなければならないということです。現在、全国の確定申告会場では納税者の方からこの源泉徴収票について相談があった場合には所定の手続き(源泉徴収票再交付申請書を社会保険庁に提出)がとられているようです。尚、社会保険庁も本来の正しい源泉徴収票を発行するように努めているようですが、今年の確定申告については納税者本人が社会保険庁に申し出なければ正しい源泉徴収票は発行されないようです。
続いて、社会保険庁に申請され各年分の正しい源泉徴収票を受け取られた方は過年度の所得と異なることになりますので、以下の手続きを経ることになりますのでご注意下さい。
@ 確定申告書を提出している年の手続き
イ.追加納付税額が出る場合・・・・・・修正申告
ロ.還付税額がある場合・・・・・・・・更正の請求(源泉徴収税額が過大であった場合等)
A 確定申告書を提出していない年の手続き
確定申告書を提出する事になります。
※ 尚、訂正後の源泉徴収票で再計算した後、その年の所得 の合計額が
所得控除額の合計額より少ない場合は確定申告をする必要はありませんが、
徴収税額が増加した場合申告すれば税金の還付を受けることが出来ます。