※ 20年4月1日以降のリース取引に注意 ※ 2008/03/31
平成19年度の税制改正で、『リ−ス取引』に関する改正が行われました。これは、企業会計基準委員会が平成19年3月に公表した『リ−ス取引に関する会計基準』のファイナンスリ−ス取引の見直しを受けたものです。この結果、平成20年4月1日以後に締結するリース契約は、従来の『賃貸借』としての処理ではなく『売買』があったものとして処理する事となりました。以下、借り手側から見た具体的内容及び注意すべき点を説明します。
【1】 具体的内容
@ リ−ス取引の区分 (リ−ス取引は次の二つに区分されます)
★ オペレ−ティングリ−ス取引・・・・・・通常の賃貸借取引で今回改正はありま
せん。
★ ファイナンスリ−ス取引・・・・・・契約内容によりさらに二つに区分されます。
☆所有権移転ファイナンスリ−ス取引・・・・・従前から売買取引として処理
、今回改正はありません
☆所有権移転外ファイナンスリ−ス取引・・・・・賃貸借取引から売買取引
に改正されました
A 所有権移転外ファイナンスリ−ス取引に関する会計処理
(売買処理の場合)
★ リ−ス取引開始時
(リ−ス資産) ××× (リ−ス債務) ×××
★ リ−ス料支払時
(リ−ス債務) ××× (現金又は預金) ×××
(支払利息) ××× (現金又は預金) ×××
利息相当額の総額はリ−ス資産と区分して一定の方法により各期間に
按分します。
★ 決算時
(減価償却費) ××× (減価償却累計額) ×××
※減価償却方法は『リ−ス期間定額法』により償却します。リ−ス期間定額法とはリ−ス資産の取得価額を
そのリ−ス資産のリ−ス期間の月数の合計数で除し、これにその事業年度におけるリ−ス期間を乗じて
計算した金額を償却限度額とする方法をいいます。
B 中小企業の場合の取り扱い
『リ−ス取引に関する会計基準』が強制的に適用される会社は、@証券取引法
の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社(上場会社等)、A会社法
上の大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社)、B会計
監査人設置会社及びその子会社とされています。従って中小企業においては
平成20年4月1日以後に締結したリ−ス契約が所有権移転外ファイナンスリ−
ス取引であっても、従来通り賃貸借取引として(賃借料・リ−ス料として)経理す
ることが出来ます。但し、中小企業が所有権移転外ファイナンスリ−ス取引を通
常の賃貸借取引として会計処理を行った場合は、未経過リ−ス料を注記するこ
ととされています。(尚、重要性がないリ−ス取引については省略可能)
(中小企業の会計に関する指針・平成20年版公開草案より)
【2】 注意すべき点
@ 法人税法上の注意点
前記の通り、平成20年4月1日以後に締結したリ−ス契約が所有権移転
外ファイナンスリ−ス取引である場合原則は売買があったものとして処理す
ることになりますが、中小企業については賃貸借取引として処理することも
出来るため、賃貸借取引として処理した場合は未経過リ−ス料の注記を忘
れないようにしなければなりません。
A 消費税法上の注意点
法人税法上、中小企業は例外的に賃貸借取引として処理することが認めら
れていますが、原則はあくまでも売買取引が基本です。即ち、賃貸借取引
として月々の支払金額をリ−ス料(賃借料)として処理していたとしても、消
費税法上はリ−ス資産の引渡し時に『資産の譲渡等』があったものとして取
り扱わなければなりません(消費税法基本通達5-1-9(一))。この取り扱いを
誤ると仕入税額控除の計算に大きく影響してきます。平成20年4月1日以
後に締結したリ−ス契約については経理処理の如何に関わらず仕入れ税
額控除の対象となるのは、リ−ス資産の引渡し時のみで、その後の事業年
度に支払うリ−ス料(賃借料)は仕入税額控除の対象とはならないということ
に注意しなければなりません。以上から、賃貸借として処理した所有権移転
外ファイナンスリ−ス取引については今後以下の仕訳処理を行うことになり
ます。
(1) リ−ス契約時
(仮払消費税) ××× (未払金) ×××
(2) リ−ス料支払時
(リ−ス料) ××× (現金又は預金) ×××
(未払金) ××× (現金又は預金) ×××
((1)の未払金をリ−ス期間に応じて取崩し)
(3) 決算時
(1)の仮払消費税の精算仕訳を起票する(納付税額又は還付税額を
確定させる)
◆ リ−ス契約に係る利息・保険料について、消費税法上は契約書上
でその利息、保険料等が明示されている場合に限り非課税とされて
います。この為、会計上リ−ス資産と支払利息を区分していても契
約書でリ−ス料総額しか記載されていない場合は、会計処理に関
係なくリ−ス料総額が仕入税額控除の対象となります。
B 平成20年3月31日迄に締結されたリ−ス契約の処理は従前と変
わりません。
【3】 用語の説明
◎ファイナンスリ−ス取引とは次の@Aのいずれも満たす取引をいいます。
@契約で中途解約が禁止されている、又は解約時に相当の違約金が生じる。
A借主がリ−ス物件からもたらされる経済的利益を享受することができ、かつ、
そのコストを実質的に負担すること
◎オペレ−ティングリ−ス取引とはファイナンスリ−ス取引以外の取引を
いいます。
◎所有権移転ファイナンスリ−ス取引とはリ−ス物件の所有権が借り手に
移転すると認められる取引で次のものをいいます
@譲渡条件付リ−ス
A割安購入選択条件付リ−ス
B特別仕様物件リ−ス
◎所有権移転外ファイナンスリ−ス取引とは次のいずれかに該当するものを
いいます
@リ-ス料金総額の現在価値≧見積購入金額の90%
A解約不能期間≧経済耐用年数の75%