稲光誠一税理士事務所

税金に関することなら香椎税務署管内(福岡市東区、宗像市など)で最も歴史があり、経験豊富な当事務所にお任せください。
(グラフによるわかりやすい経営分析も行っています。)
TOPページ > TOPICSバックナンバー > ※ 20年4月1日以降のリース取引に注意 ※

トピックス

バックナンバー

※ 20年4月1日以降のリース取引に注意 ※ 2008/03/31

平成19年度の税制改正で、『リ−ス取引』に関する改正が行われました。これは、企業会計基準委員会が平成19年3月に公表した『リ−ス取引に関する会計基準』のファイナンスリ−ス取引の見直しを受けたものです。この結果、平成20年4月1日以後に締結するリース契約は、従来の『賃貸借』としての処理ではなく『売買』があったものとして処理する事となりました。以下、借り手側から見た具体的内容及び注意すべき点を説明します。

【1】 具体的内容
    @ リ−ス取引の区分 (リ−ス取引は次の二つに区分されます)
      ★ オペレ−ティングリ−ス取引・・・・・・通常の賃貸借取引で今回改正はありま
                              せん。
      ★ ファイナンスリ−ス取引・・・・・・契約内容によりさらに二つに区分されます。
         ☆所有権移転ファイナンスリ−ス取引・・・・・従前から売買取引として処理
                                   、今回改正はありません
         ☆所有権移転外ファイナンスリ−ス取引・・・・・賃貸借取引から売買取引
                                     に改正されました

    A 所有権移転外ファイナンスリ−ス取引に関する会計処理
      (売買処理の場合)

      ★ リ−ス取引開始時
          (リ−ス資産) ××× (リ−ス債務) ×××

      ★ リ−ス料支払時
          (リ−ス債務) ××× (現金又は預金) ×××                
          (支払利息) ××× (現金又は預金) ×××   

       利息相当額の総額はリ−ス資産と区分して一定の方法により各期間に
       按分します。

      ★ 決算時
          (減価償却費) ××× (減価償却累計額) ×××

   ※減価償却方法は『リ−ス期間定額法』により償却します。リ−ス期間定額法とはリ−ス資産の取得価額を
      そのリ−ス資産のリ−ス期間の月数の合計数で除し、これにその事業年度におけるリ−ス期間を乗じて
      計算した金額を償却限度額とする方法をいいます。

    B 中小企業の場合の取り扱い
      『リ−ス取引に関する会計基準』が強制的に適用される会社は、@証券取引法
      の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社(上場会社等)、A会社法
      上の大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社)、B会計
      監査人設置会社及びその子会社とされています。従って中小企業においては
      平成20年4月1日以後に締結したリ−ス契約が所有権移転外ファイナンスリ−
      ス取引であっても、従来通り賃貸借取引として(賃借料・リ−ス料として)経理す
      ることが出来ます。
但し、中小企業が所有権移転外ファイナンスリ−ス取引を通
      常の賃貸借取引として会計処理を行った場合は、未経過リ−ス料を注記するこ
      ととされています。
(尚、重要性がないリ−ス取引については省略可能)  
      (中小企業の会計に関する指針・平成20年版公開草案より)  


【2】 注意すべき点
  
     @ 法人税法上の注意点
        前記の通り、平成20年4月1日以後に締結したリ−ス契約が所有権移転
        外ファイナンスリ−ス取引である場合原則は売買があったものとして処理す
        ることになりますが、中小企業については賃貸借取引として処理することも
        出来るため、賃貸借取引として処理した場合は未経過リ−ス料の注記を忘
        れないようにしなければなりません。

     A 消費税法上の注意点
        法人税法上、中小企業は例外的に賃貸借取引として処理することが認めら
        れていますが、原則はあくまでも売買取引が基本です。即ち、賃貸借取引
        として月々の支払金額をリ−ス料(賃借料)として処理していたとしても、
        費税法上はリ−ス資産の引渡し時に『資産の譲渡等』があったものとして取
        り扱わなければなりません
(消費税法基本通達5-1-9(一))。この取り扱いを
        誤ると仕入税額控除の計算に大きく影響してきます。平成20年4月1日以
        後に締結したリ−ス契約については経理処理の如何に関わらず仕入れ税
        額控除の対象となるのは、リ−ス資産の引渡し時のみで、その後の事業年
        度に支払うリ−ス料(賃借料)は仕入税額控除の対象とはならない
ということ
        に注意しなければなりません。以上から、賃貸借として処理した所有権移転
        外ファイナンスリ−ス取引については今後以下の仕訳処理を行うことになり
        ます。
          (1) リ−ス契約時
             (仮払消費税) ××× (未払金) ×××
          (2) リ−ス料支払時
              (リ−ス料)   ××× (現金又は預金) ×××
              (未払金)  ××× (現金又は預金) ××× 
              ((1)の未払金をリ−ス期間に応じて取崩し)               
          (3) 決算時
            (1)の仮払消費税の精算仕訳を起票する(納付税額又は還付税額を
            確定させる)

           ◆ リ−ス契約に係る利息・保険料について、消費税法上は契約書上
             でその利息、保険料等が明示されている場合に限り非課税とされて
             います。この為、会計上リ−ス資産と支払利息を区分していても契
             約書でリ−ス料総額しか記載されていない場合は、会計処理に関
             係なくリ−ス料総額が仕入税額控除の対象となります。
         
      B 平成20年3月31日迄に締結されたリ−ス契約の処理は従前と変
        わりません。

    
【3】 用語の説明
◎ファイナンスリ−ス取引とは次の@Aのいずれも満たす取引をいいます。
  @契約で中途解約が禁止されている、又は解約時に相当の違約金が生じる。
  A借主がリ−ス物件からもたらされる経済的利益を享受することができ、かつ、
    そのコストを実質的に負担すること
◎オペレ−ティングリ−ス取引とはファイナンスリ−ス取引以外の取引を
  いいます。

◎所有権移転ファイナンスリ−ス取引とはリ−ス物件の所有権が借り手に
  移転すると認められる取引で次のものをいいます

  @譲渡条件付リ−ス
  A割安購入選択条件付リ−ス
  B特別仕様物件リ−ス
◎所有権移転外ファイナンスリ−ス取引とは次のいずれかに該当するものを
  いいます

  @リ-ス料金総額の現在価値≧見積購入金額の90%
  A解約不能期間≧経済耐用年数の75%

(C)2005 Inamitsu Seiichi accountant office.All Rights Reserved.