稲光誠一税理士事務所

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『森林環境税』の導入について 2008/08/01

皆さんは「森林環境税」というものをご存知でしょうか。
その名前からだいたいの想像はつくかと思いますが、森林環境税とは,「地方自治体が自ら森林整備事業を行い、その費用負担を幅広く住民に求める目的で、法定外目的税(※注1)として導入し、徴収する税」のことです。

(※注1)法定外目的税とは、地方自治体の課税自主権の強化を目的に、2000年に地方税法の一部が改正されて創設された制度で、このほかに産業廃棄物税などが有名です。自治体があらかじめ総務大臣に協議してその同意を得て、条例で定めて導入されます。

森林は、水を蓄える水源を涵養(かんよう)する機能(雨や川の水などを地下に浸透させて、地下水をつくること)だけでなく、大雨時に洪水や土砂災害を防止する機能や、CO2を吸収して地球温暖化を緩和する機能、また、多様な生物の生息地となり、レクレーションの場になるなど、さまざまな機能を持ちます。しかし、現在、山林の荒廃が深刻になっており、森林がもつすぐれた機能の維持や回復をいかに図るかが課題となっています。森林環境税はそのための切り札として各地で導入され、平成15年度に高知県が初めてこの「森林環境税」なるものを導入したのを皮切りに、平成20年4月1日現在では29県で導入されるようになりました。福岡県もこのうちに含まれ、個人では平成20年度の住民税(個人県民税)から、法人では平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

福岡県森林環境税の税額など


この間、北海道洞爺湖で開催されたサミットでも地球温暖化対策として「2050年に世界の温室効果ガス半減」との長期目標を「世界で共有する」ことが首脳宣言に盛り込まれました。いまやその意識が世界レベルだけでなく、地域レベルでも浸透し始め、実現へと動きはじめています。税負担が増えることが一概にもマイナスなことばかりではありません。皆さんもこれを機会に環境保全への貢献に一役買うことになります。

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