自分で選べる税! 〜『ふるさと納税』とは〜 2008/09/01
今年4月の地方税法の改正によって実施されている「ふるさと納税」ですが、今回は、この「ふるさと納税」について説明します。
ふるさと納税とは
「ふるさと納税」は、新たに税を納めるものではなく、ふるさと(自分の生まれ育った故郷や自分と関わりが深い地域)など、応援したい地方公共団体(都道府県・市町村)への寄附金のことで、個人が5,000円を超える寄附を行ったときに、寄附を行った翌年度の住民税と寄附を行った年の所得税から一定の金額を控除できる制度です。
※「ふるさと」には定義はなく、出身地以外でも自由に選ぶことができます。
「ふるさと」に貢献して税も軽減できる
「ふるさと納税」では、個人住民税を払っている人が、地方公共団体(都道府県・市区町村)に寄附をした場合、5,000円を超える額について、住民税と所得税から控除されます。
例えば、A市に住む人が出身地のB市に「ふるさと納税」として寄附すると、A市への住民税は、税額控除により減額され、B市に税金を納めたのと同じことになります。
控除額の計算方法
ふるさとに対して寄附を行った場合、5,000円を超える部分について、通常の所得税や住民税の寄附金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特例控除が行われます。
【所得税控除】
(地方公共団体に対する寄附金 − 5,000円)× 寄附者の所得税率
【住民税控除】
次の1と2の合計額を控除します。
1.基本控除 =(地方公共団体に対する寄附金 − 5,000円)× 10%
2.特例控除※ =(地方公共団体に対する寄附金 − 5,000円)×(90%−所得税率)
※住民税所得割額の1割が限度
具体例
<年収700万円 夫婦子供2人 所得税率10% 住民税率10% 住民税所得割額293,500円>でC町に4万円寄附した場合
税額控除以外に特典も!!
寄附先によっては寄附金のお礼として、地元特産品の贈呈などの「特典」を設けている自治体もあります。この特典を目当てに「ふるさと納税」を利用する人も多いとか・・・
注意点
寄附の方法については、寄附先の都道府県・市区町村によって異なりますので、あらかじめ、その団体に問い合わせたり、ホームページや広報誌等をご覧になるなどして、ご確認ください。
また、ふるさと納税による寄附金控除を受けるには、寄附をした方が寄附先の地方公共団体が発行する領収書を添付して、確定申告する必要がありますのでお忘れなく。
なお、寄附金のうち5,000円は控除されず自己負担となりますので、よくお考えの上で、「ふるさと納税」を活用してください。